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自賠責保険料の改訂

2024年02月15日にmiyakoauto.co.jpさんが掲載

令和6年4月1日以降自賠責に特定小型原動機付自転車が追加になります。

各自賠責保険料は以下の通りです。

車種12ヶ月24ヶ月36ヶ月48ヶ月60ヶ月
原付(~125cc)6,9108,56010,17011,76013,310
軽(外)(126~250cc)7,1008,92010,71012,47014,200
特定小型原動機付自転車6,6508,0409,40010,73012,040

※原付、軽(外)の自賠責保険料に令和5年度から変更はありません。

特定小型原動機付自転車とは

〇車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
〇原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
〇時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
〇走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
〇オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
〇最高速度表示灯が備えられていること

必要事項

〇道路運送車両法上の保安基準に適合していること
〇自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
〇標識(ナンバープレート)を取り付けていること

特例特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車の中で

〇最高速度表示灯を点滅させること
〇時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

詳しい交通ルールや罰則等につきましては以下のサイトを参照ください。

警視庁
 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
国土交通省
 特定小型原動機付自転車について

経済産業省
 特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
警察庁
 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
総務省
 特定小型原動機付自転車について(ナンバープレートについて)
消費者庁
 製品安全誓約について

道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」についてもご注意ください
消費者庁
 「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-
警察庁
 道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について
国民生活センター
 道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています

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