2024年02月15日にmiyakoauto.co.jpさんが掲載
令和6年4月1日以降自賠責に特定小型原動機付自転車が追加になります。
各自賠責保険料は以下の通りです。
車種 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 |
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原付(~125cc) | 6,910 | 8,560 | 10,170 | 11,760 | 13,310 |
軽(外)(126~250cc) | 7,100 | 8,920 | 10,710 | 12,470 | 14,200 |
特定小型原動機付自転車 | 6,650 | 8,040 | 9,400 | 10,730 | 12,040 |
※原付、軽(外)の自賠責保険料に令和5年度から変更はありません。
〇車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
〇原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
〇時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
〇走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
〇オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
〇最高速度表示灯が備えられていること
〇道路運送車両法上の保安基準に適合していること
〇自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
〇標識(ナンバープレート)を取り付けていること
〇最高速度表示灯を点滅させること
〇時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等
詳しい交通ルールや罰則等につきましては以下のサイトを参照ください。
警視庁
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
国土交通省
特定小型原動機付自転車について
経済産業省
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
警察庁
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
総務省
特定小型原動機付自転車について(ナンバープレートについて)
消費者庁
製品安全誓約について
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」についてもご注意ください
消費者庁
「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-
警察庁
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について
国民生活センター
道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています